FEATURE
東信RSパートナーズ会計事務所が選ばれる理由
1.最短即日のスピード対応!
派遣許可申請をお急ぎのお客様へ、
最短即日で監査証明書を発行しております。
管轄労働局へ申請書類を持って行ったが
監査証明書の添付がないため差し戻しとなってしまった!
今月中に許可申請を提出したいが、月末までに準備して
提出する時間がない・・・
など、監査証明書の取得をお急ぎのお客様は、
最短で即日発行可能な東信RSパートナーズ会計事務所まで是非ご連絡ください!
我々は、上場企業グループから個人事業主まで、様々な規模・業種のお客様に対して、労働者派遣事業の監査を
ご提供させていただいております。監査証明書の取得をお急ぎの案件も多数扱ってまいりました。申請期限間近のお客様は是非お気軽にご相談ください。
2.安心の報酬体系!業界最安水準!
業界最低水準の報酬体系を採用し、
価格面でもお客様へ貢献致します!
弊所では、これまで多くのお客様に監査サービスをご利用頂き、労働者派遣事業の申請に関する多くのノウハウと経験を蓄積しております。
これらのノウハウと経験を活用して監査を効率的・効果的に実施する事によって、弊所では業界最低水準の監査報酬を実現しており、価格面でお客様へ還元させて頂いております。
弊所では、監査証明書を業界最安値にてご提供させて頂いております。お見積りは無料です。監査証明書が御入用の際には、是非お気軽にお声掛けください。尚、弊所の報酬金額には必要経費も含まれているため、追加費用のご心配もございません。
3.全国対応!時間外対応も可能
全国のお客様へ監査証明書を発行しております!
弊所では、お客様へお伺いする事なくオンライン及び郵送等を利用して監査を実施しており、お客様の所在地を問わない監査体制をとっております。また、監査証明書をお客様の申請スケジュールに合わせて速達郵送しており、日本全国のお客様に対しスピード感をもって対応しております。
労働者派遣事業の免許取得・更新なら
東信RSパートナーズ会計事務所へお任せを!
まずは無料相談よりお問い合わせください!
ご利用の流れ
1
お問い合わせ
当サイトのお問い合わせフォームよりご連絡ください。見積もりだけでなく、労働者派遣事業の許可申請に関する疑問などもOKです。
2
お見積り&ご依頼
お客様のご要望をヒアリングの上、お見積書をご用意します。内容をご確認頂き、ご納得いただけましたら、監査を弊社へご依頼いただきます。
3
監査準備
監査に必要となる情報や資料をご準備頂きます。弊所より資料依頼リストを送付させて頂きます。監査準備におけるご不明点につきましては随時サポートいたします。
4
監査実施
弊所内において監査を実施致します。監査資料の御提供方法につきましては、お客様とご相談の上、最もお客様にご負担のない方法をお申し付けください。
5
監査証明の発行
監査作業が終了しましたら速やかにお客様宛に監査書を発送させて頂きます。(お時間がない場合には、御提供方法を別途ご相談・ご対応させて頂きます。)
VOICE
お客様の声
翌日には証明書を頂けて驚きました!
T.N様 株式会社S
許可更新申請のため監査証明書の発行が可能な公認会計士を探していました。数社見積もりをお願いし、安価な上に丁寧に対応してくださった東信RSパートナーズ会計事務所さんに依頼しました。メールにて資料の提出など数回やりとりでこちらの負担も少なく、翌日には監査証明書も頂けて驚きました!安価にも関わらず対応の良い東信RSパートナーズ会計事務所さんに感謝しています。
プロに任せて本当に良かったです
R.A様 N株式会社
労働者派遣事業を行うにあたって、会社設立から資金調達・労働者派遣事業の新規許可申請手続き、監査証明書の発行まで幅広く東信RSパートナーズ会計事務所さんへお任せしています。何よりスピーディな対応と、丁寧なやり取りで安心してお任せできるのでオススメです。
困った時はいつもRSさんに相談しています
S.I様 株式会社A社
監査証明書の発行時に以前指摘を受けたことがあり、不安で東信RSパートナーズ会計事務所さんへ依頼したことがきっかけで、今では監査証明書の依頼などはRSさんへご相談しています。安価な価格なのにここまで対応いただけるのはとても安心ですし、丁寧に対応いただけるので、とても信頼しています。
よくあるご質問
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できるだけ早く監査証明書が欲しいのですが、監査証明書発行までにどのくらいの日数がかかりますか。標準日程として3営業日を頂いております。 また、お急ぎのお客様には最短即日発行も行っております。お客様の申請日程に合わせて柔軟に対応致しますので、是非お気軽にお問い合わせください。
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当社は遠方なのですが、御社の対応可能エリアを教えてください。全国対応しております。 弊所では、Email等によりやり取りを行っており、お客様へ御訪問する事なく監査を実施しております。そのため、お客様の所在地に関わらず監査証明書が発行可能ですので、遠方のお客様もお気軽にお問合せください。
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監査報酬はいくらくらいかかりますか。弊所では、標準報酬10万円(税別、諸費用込み)から監査をお受けしております。 また、一定規模のお客様につきましては、別途、監査工数を見積り、最終的な監査報酬の御見積書をご提供させて頂いております。別途見積の場合にも、可能な限りお客様のご要望を加味してお見積りさせて頂きますので、是非お気軽にお問合せ下さい。お見積りは無料となっております。
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労働者派遣事業及び有料職業紹介事業の申請手続の代行も行って頂けますか。はい、申請代行も承っております。監査証明書の発行と重複する場合には、独立性の関係から弊所提携の社会保険労務士法人においてご対応させて頂いております。申請手続に関する質問なども含め、是非お気軽にお問合せ下さい。
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営業時間外での対応は可能ですか。営業時間外でも可能です。お急ぎのお客様は是非早めにお声掛け下さい。事前にご連絡頂ければ、休日及び夜間でも対応させて頂きます。
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資産要件をクリアしているか不安があります。弊所では、無料にて決算書が資産要件を満たしているか否かのチェックを行っております。労働局へ提出予定の決算書又は仮決算後の合計残高試算表をご提供頂ければ、決算書において資産要件が満たされているか否か、および決算書における注意点などを事前にお伝えさせて頂きます。是非お気軽にご活用ください。
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公認会計士事務所に会計税務顧問をお願いしていますが、顧問事務所から監査証明書を取る事は可能ですか。顧問の公認会計士から監査証明書を取得する事は出来ません。 監査を行う公認会計士には、公認会計士法により監査先の会社からの独立性を求められているため、顧問等、会社から監査以外の収入を得ているケースでは監査証明書の発行が禁止されます。また同様に、社内に公認会計士を雇用している場合にも、当該公認会計士から勤務先へ監査証明書を発行する事が禁止されています。
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顧問税理士の立場から、顧問先の事業会社の監査を依頼できますか?はい、顧問税理士様からの依頼を歓迎しております。 実際のところ、お問合せのうちかなりの割合が顧問先様から相談を持ちかけられた税理士様からのお声かけです。弊所による監査対応に顧問税理士様がそのまま当たられるケースも多々あり、またそのほうが監査手続がスムーズに進む傾向にもございます。提携先の公認会計士として事業会社様にご紹介いただくことも可能でございますので、ご相談だけでもお気軽にお問合せください。
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任意監査と合意された手続の違いについて教えてください。各申請手続において、新規許可申請の場合には「任意監査」、更新許可申請の場合には「任意監査」又は「合意された手続」のいずれか、を実施する事とされております。 「任意監査」は、決算書全体を対象とし、決算書が適正である事を公認会計士が保証するものとなります。一方「合意された手続」は、お客様と公認会計士の間で契約書において事前に合意した作業のみを実施し、その実施結果を報告するもので、監査の様に決算書が適正である旨の保証は致しません。つまり、合意された手続は、任意監査より簡略化された手続となる反面、決算書が適正か否かについての判断は読み手側(労働局等)が行う事になるのが特徴です。 尚、更新許可申請においては、「原則として」任意監査による監査証明書を提出する事が求められておりますが、「経過措置として」合意された手続による実施報告書の提出でも代替できるとされています。
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前年度末の決算書において資産要件を満たさない場合、どのような対応が必要ですか。まず、前年度末の決算書において、所定の資産要件を満たす場合には、監査証明書の取得は不要となっています。一方で、もし前年度末の決算書において資産要件を満たさない場合には、当期中において資産要件を満たす手当(基準資産不足の場合には増資、現金預金不足の場合には増資又は外部借入など)を行い、当期中の任意の月において仮決算を組んだ上で、当該仮決算書に対して公認会計士による監査を受ける事になります。監査後、公認会計士から発行された監査証明書を仮決算書に添付し、労働局に提出する流れとなります。 資産要件を満たすための方法や金額につきましても、無料でご相談に乗りますので、是非お気軽にご連絡ください。
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監査証明書発行後に弊所の会計税務顧問をお願いする事は可能でしょうか。可能です。 上述の通り、監査人は監査対象期間において公認会計士法の要求により独立性を確保する必要がありますが、監査終了後であれば税務顧問として税務業務を提供する事は可能です。是非お気軽にお問合せ下さい。
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労働者派遣事業及び有料職業紹介事業における資産要件について御教示ください。労働者派遣事業及び有料職業紹介事業の許可申請においては、前年度の決算書又は当期中の仮決算書において、以下の資産要件を満たすことが求められています。 ※1 基準資産額の計算式は「基準資産額=資産の部合計-負債の部合計-繰延資産-営業権」となります。 ※2 小規模派遣元事業主とは、労働者派遣事業免許(旧特定派遣を含む)の更新を行う事業主で、1つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が10人以下である中小企業事業主を言います。(当分の間の特例措置となります。) ※ 3上記の「事業所数」とは、労働者派遣事業・有料職業紹介事業における事業所の数であり、その他の事業における事業所の数は含みません。