個人情報開示請求方法
当社が個人情報保護法に基づき、当社の保有する個人情報に関する開示、利用目的の通知、訂正、追加、消去、利用停止または第三者提供の停止の請求、およびその他の個人データに関するお問合せは以下の方法にてご対応いたします。なお、この受付方法によらない開示の請求には応じられない場合がありますので、ご了承ください。
1.開示等請求に際して提出いただく書面等
下記の3点の書類をご準備いただき、下記の送付先宛にご郵送ください。
※郵便料金はご本人様のご負担となりますのでご了承ください。
① 個人情報開示等請求書
※上記、リンク先をクリックし、個人情報開示等請求書をプリントアウトして、必要事項を記載してください。
② 本人または代理人であることの確認書類
※確認書類は以下の書類(個人番号(マイナンバー)の記載がないもの)をご用意ください。
※健康保険の被保険者証のコピーは、「記号」「番号」「保険者番号」「QRコード」の箇所をマスキングしてください。
(マスキングの例:付箋やテープ等透けない素材で当該箇所を隠してからコピーする、コピーをとった後に当該箇所を見えないように塗りつぶす)
<本人の場合>
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運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、個人番号カード(個人番号をマスキング)等の官公庁が発行した顔写真付き本人確認書類の写し:1点
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健康保険被保険者証、年金手帳等の官公庁が発行した顔写真のない本人確認書類の写し:2点
<代理人の場合>
1. ご本人の確認書類
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ご本人の運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、個人番号カード(個人番号をマスキングしたもの)等の官公庁が発行した顔写真付き本人確認書類の写し:1点
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ご本人の健康保険被保険者証、年金手帳等の官公庁が発行した顔写真のない本人確認書類の写し:2点
2. 代理人の本人確認書類
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代理人の運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、個人番号カード(個人番号をマスキング)等の官公庁が発行した顔写真付き本人確認書類の写し:1点
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代理人の健康保険被保険者証、年金手帳等の官公庁が発行した顔写真のない本人確認書類の写し:2点
3. 代理権を確認するための書類
(ア)法定代理人の場合
(1)未成年の場合
本人の戸籍抄本又は扶養家族が記入された健康保険の被保険者証のコピー
(2)成年後見人の場合
後見登記等に関する法律第10条に規定する登記証明事項
(イ)任意代理人の場合
本人により捺印した委任状(代理人が弁護士の場合は、登録番号と代理を示す旨の委任状)及び本人の印
鑑登録証明書
※上記、リンク先をクリックし、委任状をプリントアウトして、必要事項を記載してください。
③ 定額小為替証書 (「開示等の請求」の手数料)
※下記3.開示の手数料およびお支払方法をご参照ください。
◆送付先◆
〒389-0115
長野県北佐久郡軽沢町大字追分961番地21
株式会社ロバスト・スチュワード
代表取締役社長 山本 修一 宛
2.開示等請求に対する回答方法
本人確認書類に記載の住所宛に書面によって回答または電磁的記録を電子メールに添付して送信いたします。
3.開示等の手数料およびお支払方法
1回の申請ごとに1,000円 (税込)の開示手数料が必要です。
開示等請求に際して提出すべき書面等をご郵送される際に、「定額小為替証書」1,000円分 (税込)を同封してください。「定額小為替証書」は、ゆうちょ銀行または「定額小為替証書」を取扱う郵便局で購入できます。
※開示および利用目的の通知のみ手数料をいただきます。個人情報の訂正、追加、消去、利用停止または第三者提供の停止の場合、手数料は不要です。
4.開示等請求に関して取得した個人情報の利用目的
開示等のご請求にともない取得した個人情報は、開示等のご請求に必要な範囲のみで取り扱います。
提出いただいた書類は返却いたしません。開示等のご請求に対する回答が終了した後、適切に管理、廃棄させていただきます。
※ 個人情報の不開示事由について
次に定める場合は、開示等に対応することはできません。不開示等を決定した場合は、その旨、理由を付記してお知らせいたします。なお、不開示および利用目的の非通知の場合についても所定の手数料をいただきます。
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請求書に記載されている住所、ご本人様の確認のための書類に記載されている住所、当社の登録住所が一致しないときなど、ご本人様が確認できない場合
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代理人様によるご請求に際して、代理権が確認できない場合
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所定の提出書類に不備があった場合
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請求書の記載内容により、当社が保有する個人情報を特定できなかった場合
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開示のご請求対象が個人情報保護法第2条第7項の「保有個人データ」に該当しない場合
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本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
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当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
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他の法令に違反することとなる場合